海外派遣労働者健康診断
海外派遣労働者健康診断
当院では海外派遣労働者健康診断(派遣前・帰国時)をご予約をいただき行っています。
海外派遣労働者健康診断とは、6ケ月以上海外派遣または6ケ月以上海外勤務者が帰国後、国内業務に就かせるときに行う健康診断です。(労働安全衛生法第四十五条の二」による海外派遣労働者の健康診断)
必ず実施すべき項目
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無
身長、体重、腹囲
視力検査
聴力検査(オージオメーターを使用)
胸部エックス線検査及び喀痰検査
血圧検査
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査
心電図検査
医師が必要でないと認める場合に省略できる項目
身長測定(20歳以上の者)
聴力検査:45歳未満の者(35歳と40歳を除く)については医師が適当と認める聴力の検査(オージオまたはその他の方法)に代えることができる。
喀痰検査:胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者、および胸部X線検査を省略した者
胸部X線検査:40歳未満の方で下記に該当せず医師が認めた者
ア.5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の方
イ.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている
施設等で働かれている方
ウ.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方
心電図検査、血中脂質検査、肝臓機能検査、貧血検査、血糖検査は35歳未満と36歳以上40歳未満の者について省略できる。
腹囲測定:40歳未満(35歳を除く)の場合、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合、BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合
てらだファミリークリニック
宇都宮市雀の宮5-5-1
木・日・祝日
9:00~12:00,14:00~18:00
028-654-2188