待機期間の短縮等について
待機期間の短縮等について
当院では、日本入国後の隔離期間解除のためのPCR検査を行っています。
隔離解除の対象の方には、MySOSというアプリを通じて入国者ご本人に「あなたは待機緩和の対象です」という内容の通知を出されていますので、ご確認ください。なお、待機緩和の対象である旨の通知を受け取っていない方は待機期間の短縮の対象とはなりませんのでご注意ください(2022年3月7日記載)
『水際対策強化に係る新たな措置について(オミクロン株に対する水際措置の強化;厚生労働省2021年11月29日)』から引用
1.日本政府指定のワクチン接種者(以下「ワクチン接種者」)に対する行動制限緩和措置等の停止
(1)ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置、待機期間短縮措置の停止
日本時間12月1日(水)0時以降に日本に入国又は再入国される方は、ワクチン接種の有無を問わず、必ず14日間の自主待機措置が求められます。
このため、日本時間12月1日(水)午前0時以降に帰国もしくは再入国される場合、これまでワクチン接種者について入国後10日目以降自主的にPCR検査を受検することで認められていた待機期間短縮措置(14日間→10日間)も停止されます。
(2)審査済証の新規受付及び発行停止
11月30日(火)以降、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置(注)に必要な審査済証の新規申請受付及び交付の措置が停止されます。
(注)「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者について、日本入国後14日目までの待機施設等での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める措置。
2.外国人の新規入国停止(商用目的又は就労目的の短期間の滞在者、長期滞在者双方)
11月30日(火)以降、審査済証の新規申請受付及び交付措置が停止されることに伴い、日本時間11月30日(火)午前0時以降、外国人の方で、査証申請に審査済証が必要とされていた商用目的又は就労目的の短期滞在(3か月以下)及び長期滞在目的の外国人の査証申請及び新規入国が停止されます。本措置は査証発給済者も対象になります。
但し、有効期限内の「再入国許可」または「みなし再入国」を所持している場合には日本政府が求める水際措置(陰性証明書、アプリインストール等)を行うことにより入国可能です。
当院は自費PCR検査を行う検査機関として厚生労働省より指定を受けPCR検査を行い検査結果証明書を発行しています。%%証明書の提出方法などにつきましては厚生労働省にお尋ねください。同居するご家族など複数名で隔離解除許可の申請をされる場合には、お一人だけではなく同居するご家族皆様の届け出が必要ですのでご注意ください。
現在、全ての国・地域からの入国者については、原則として14日間の自宅等待機する必要があります。例外的な対応として、ワクチン接種証明を持っている入国者については、3日目以降、10日目以降に自主的にPCR検査又は抗原定量検査を受け、検査が陰性であったことを厚生労働省に届け出た場合には、4日目以降一定の管理の下に限定的な活動ができるようになるほか、14日間の待機期間が短縮される、という制度が始まっています。%%
日本政府は、2021年10月1日に 海外からの帰国・入国者に対して求めていた自宅などでの待機期間について、PCR検査を行い、検査結果証明書を提出することによりこれまでの14日から最短10日に短縮しています。厚生労働省に対し事前に必要な手続きをされた方は入国後3日目のPCR検査も行っています。
対象
2021年10月1日0時以降に日本に入国・帰国するワクチン接種証明書を持つ方が対象で、入国後10日目以降のPCR検査で陰性と判明した場合、翌日以降の待機義務を解除する。
PCR検査および検査結果証明書
当院は自費PCR検査を行う検査機関として厚生労働省より指定を受けています。PCR検査を行い検査結果証明書を発行しています。当日の受検者数により検査結果証明書の発行時間は異なります。なお、当院はCOVID-19抗原定量検査もおこなっていますが、抗原定量検査の検査結果報告書は検査翌日17時以降の発行となります。
●緩和陰性証明の届出(厚生労働省)は[ こちら ]
PCR検査の予約
PCR検査を希望される方は[予約フォーム]からの事前登録が必要です。事前に入力フォフォームからの登録がない場合には検査を行っていませんので予めご了承ください。
PCR検査の申し込みは [予約フォーム]
届け出と隔離解除の通知について
●帰国後10日目の18:00までの届出
確認・受理された場合「明日から待機解除となります。」との通知が当日中に届きます。
●帰国後10日目の18:01以降の届出
翌日の確認・受理となっています。帰国後10日目に「本日から待機解除となります。」と通知が届きます。
なお、帰国後10日目に受けた検査結果を帰国後11日目に届出た場合、18:00までの届出であれば当日中の解除、18:01以降の場合は帰国後12日目から待機解除となります
PCR検査検査が可能な日
下のカレンダーでPCR検査が可能な日を確認をしてください。 日付をクリックすれば登録フォームが表示されます。
PCR検査・検査結果証明書発行費用
お支払いは現金のみでクレジットカードでお支払いはできません。(10%消費税込)
帰国後PCR検査/和文診断書[厚労省提出用] | ¥30,000 |
休診日の検査あるいは前日の診療日に検査を行い休診日に検査結果証明書をお渡しする場合 | +¥2,000 |
休診日に検査を行い同日検査結果証明書をお渡しする場合 | +¥4,000 |
対象となるワクチン接種証明書について
下記のワクチン接種証明書はご自身でご用意ください。当院では作成していませんのでご了承ください。
日本政府などが発行する接種証明書について
日本政府発行の「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」と地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」、日本の医療機関等により発行された「新型コロナワクチン接種記録書」。
外国で発行されたワクチン接種証明書について
下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名/メーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が記載(日本語もしくは英語)され、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカの各ワクチンの2回接種を示し、指定の国・地域の政府等公的な機関で発行されたもの。
(2)下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し日本への帰国・入国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。
ワクチン名/メーカー
●コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
●バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
●COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域については、[こちら]からご確認ください。
隔離緩和に向けた自費検査のよくある質問
「厚生労働省・入国者健康確認センター日本へ入国・帰国した皆さまへ」のページにリンクします。 [こちら]
資料
水際対策強化に係る新たな措置(18)
2021年10月1日から、国外から日本に入国する方のうち、ワクチン接種証明書を保持する方については、日本への入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととなっています。詳細は以下のサイトをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000852760.pdf
水際対策強化に係る新たな措置(19)
2021年11月8日から、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置及び外国人の新規入国制限の緩和措置を実施することとなりました。当措置を利用される入国者は、日本への入国後3日目に、改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目から受入責任者による行動管理の下で活動することが認められます。
受入責任者からの入国のための申請受付の開始は11月8日です。詳細は以下のサイトをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
緩和陰性証明の届出について(厚生労働省より)
https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/
・厚生労働省・入国者健康確認センター日本へ入国・帰国した皆さまへ
・ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(2021年9月27日厚生労働省)
・水際対策強化に係る新たな措置(19)について
・水際対策強化に係る新たな措置(18) (ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について) (2021年9月27日厚生労働省)
・検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について
てらだファミリークリニック
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木・日・祝日
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