労災保険による診療について
労災保険による診療について
当院は、労災保険指定医療機関です。
受診前にお電話をくださいますようお願いいたします。受診の際には 「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)(業務災害用)を持参下さい。業務中のケガなどであればその旨お申し出ください。
すべての診察処置が当院で完結しない場合がございます。その場合には専門の医療機関にご紹介します。
受診について
業務中や通勤途中で怪我を負った場合は、まずは最寄りの病院へすぐに受診され、受付窓口で必ず労災であることをお伝えください。この際に、健康保険証は提示しないで下さい。
もしも労災保険扱いであるにもかかわらず健康保険などの保険証を使用されてしまいますと、後日、社会保険事務所または健康保険組合に取り消しの申請をし、改めて労災へ切り替えるというとても煩雑な手続きが必要となります。
初回の受診時には、労災の申請や、書類の準備が間に合わないことも多いです。診察が終わられましたら、お勤め先の人事などの担当部署に受診した病院名などを報告され、労災申請を行って下さい。
労災申請・持参書類について
当院受診の際には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」
(様式第5号)(業務災害用)」を持参ください。
なお、申請につきましては、
◆労災の指定医療機関であれば
「療養補償給付たる療養の給付請求書」
(様式第5号)(業務災害用)を
病院へ持って行き、
◆労災の指定医療機関でなければ、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」
(様式第7号)(業務災害用)を
直接、管轄労働基準監督署へ提出します。
下は様式第5号(業務災害用)
様式5号などの書類を持参ください。これらはお勤め先でお求めになることができます。
上記の他、インターネットで「労災保険給付関係請求書等ダウンロード、厚生労働省」で検索することも可能です。書類は印刷し必要事項を記載されたうえで持参ください。
受診される方のほか事業主の方のお名前、ご住所の記載や捺印も必要です。この書類の裏面には、記入にあたっての注意事項が記載されていますのでよくお読みください。
労災のパンフレット
労働基準監督署では、用紙以外にも「労災保険給付の概要」や「療養(補償)給付の請求手続」、「休業(補償)給付・傷病(補償)年金の請求手続」なのどパンフレットが無料で配布されていますのでこちらをご参照ください。
労災関連のリンク
【参考】「栃木労働局」と「労災保険情報センター」のホームページです。
「厚生労働省」の「労働災害が発生したとき」
てらだファミリークリニック
宇都宮市雀の宮5-5-1
木・日・祝日
9:00~12:00,14:00~18:00
028-654-2188